Mar 07, 2005

姦通罪雑感

  

 アメリカの女優メリ-ル・ストリ-プが「女性のため差別撤廃人権運動」で、日本の民法の「女性が離婚後6ヶ月間は結婚できない。」ということは差別であると声明を出したと、あるクリスチャンの女性からお聞きしました。これは、離婚した女性が妊娠していた場合には、その子の父親は誰か?という問題だったのでしょう。この問題点は医学の進歩がクリアしたように見えます。

歴史を遡って考えると、1947年に廃止された「姦通罪」は、夫のある女性の姦通が主体の刑法でした。相手方の男性もそれに付随して処罰されるというもの。わたしはこの民法は、廃止されたはずの「姦通罪」を引きずっているように思えるのです。これは医学の進歩でクリアできるような問題ではないし、ましてや法律の問題でもないと思います。女性の「愛」というものへの主体性の問題ではないかと思います。また「どちらが父親か?」などという考えは無意味です。「父親になる。」という意志さえあれば、その男性が「父親」になればいい。

このわたしの意見に対して、その女性はこのようにおっしゃいました。『イエスの父親であるヨセフを思い浮かべました。無論、マリアは「お望みどおりになりますように。」と答えて母親になることを了解したのですが、ヨセフは密かにマリアを離縁しょうかと思うほど苦しみました。』

この発想は実に面白い。もしも、女性が「懐胎」という「光」の部分を引き受けるとしたら、男性は当然「闇」を引き受けることになるでしょう。これは人間の長い歴史のなかで、何度も繰り返されてきたような気がします。そしてその「光」と「闇」はお互いを犯し合いながら共存してきたのではないでしょうか?
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